年収の壁 計算機 (2026 年版)
2025 年の税制改正と年金制度改正で「年収の壁」は大きく変わりました。所得税がかかり始めるライン (いわゆる 103 万円の壁) は給与収入 160 万円に、19〜22 歳の学生が社会保険の扶養にいられる上限は 150 万円になっています。このツールは、学生バイト・配偶者パート・本人の 3 つの立場で、2026 年 (令和 8 年) の年収に対する手取り・税金・社会保険と、親や配偶者側の扶養控除への影響をまとめて概算します。
計算条件
立場を選ぶ
賞与・手当込みの年間支給額 (交通費を除く) の見込みを入力してください
わからない場合は 10% か 20% が目安です (親の課税所得による)
計算結果 (概算)
- 年収 (額面)
- 1,000,000 円
- 社会保険料 (本人負担)
- 0 円
- 所得税 (2026 年分・復興税込み)
- 0 円
- 住民税 (翌 2027 年度に課税・23 区目安)
- 0 円
- 本人の手取り
- 1,000,000 円
- 親側の税負担増 (控除減による)
- 0 円
- 世帯換算の手取り
- 1,000,000 円
社会保険の扶養内 (本人負担なし)
親側の控除: 所得税 63 万円 / 住民税 45 万円
※ 20 歳以上の学生の国民年金保険料 (月 17,920 円・2026 年度) は年収と無関係に納付義務があるため、この計算には含めていません (学生納付特例で猶予できます)
壁ごとの影響と「越えた瞬間」の差額
差額は、壁の直前の年収と壁を越えた直後の年収で「世帯換算の手取り」(本人の手取り − 親側の税負担増) を比べた概算です。
| 壁 | 何が起こるか | 越えた瞬間の手取り変化 | 今の年収 |
|---|---|---|---|
| 110 万円 (住民税) | 合計所得 45 万円 (給与収入 110 万円) を超えると住民税の均等割・所得割がかかり始める (東京 23 区の場合の目安。自治体により 103〜110 万円程度で異なる)。 | −4,999 円 | 壁の内側 |
| 123 万円 (扶養控除 → 特定親族特別控除) | 合計所得 58 万円 (給与収入 123 万円) を超えると親側の控除が扶養控除 (特定扶養親族) から特定親族特別控除に切り替わる。控除額は給与収入 150 万円まで満額 (所得税 63 万円・住民税 45 万円) のままで、手取りの段差は生じない。 | +1 円 | 壁の内側 |
| 150 万円 (社会保険の扶養 / 親の控除の逓減開始) | 19 歳以上 23 歳未満 (配偶者を除く) は、年間収入 150 万円以上 (見込み) になると健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険料 (自治体により金額が異なるため未算入) が発生する (令和 7 年 10 月 1 日以降の認定分から。従来は 130 万円)。同時に親側の特定親族特別控除が段階的に減り始め、勤労学生控除 (合計所得 85 万円以下) も使えなくなる。認定は保険者 (健保組合等) により運用が異なる。 | −28,140 円+ 国民健康保険料 (自治体による) | 壁の内側 |
| 160 万円 (本人の所得税) | 給与収入 160 万円 (給与所得控除 65 万円 + 基礎控除 95 万円) を超えると本人に所得税がかかり始める。 | −14,209 円 | 壁の内側 |
| 188 万円 (特定親族特別控除の消失) | 合計所得 123 万円 (給与収入 188 万円) を超えると親側の特定親族特別控除がなくなる。 | −6,062 円 | 壁の内側 |
年収と世帯換算の手取り
破線が壁の位置、実線 (縦) が今の入力年収です。段差の大きさが「壁を越えるコスト」です。
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2026 年の「年収の壁」早見表
かつての「103 万円の壁」(所得税) は、令和 7 年度税制改正による基礎控除と給与所得控除の引き上げで給与収入 160 万円に上がりました。また、住民税が非課税になる目安 (東京 23 区の場合) は、令和 8 年度課税から給与所得控除の最低保障が 65 万円になったことで給与収入 110 万円以下になっています (自治体により異なります)。
- 約 106 万円 (社会保険): 週 20 時間以上・従業員 51 人以上の勤務先では、所定内賃金が月 8.8 万円以上で厚生年金・健康保険に加入します。この賃金要件は 2026 年 10 月に撤廃される予定で、以降は週 20 時間以上働くかどうかが実質的な基準になります。
- 110 万円 (住民税・目安): これを超えると住民税 (均等割 + 所得割) がかかり始めます (東京 23 区の場合。翌年度に課税)。
- 123 万円 (扶養控除・配偶者控除の所得要件): 超えると親側は特定親族特別控除、配偶者側は配偶者特別控除に切り替わります。どちらも控除額はしばらく満額のままなので、ここでは手取りの段差は生じません。
- 130 万円 / 150 万円 (社会保険の扶養): 健康保険の被扶養者でいられる年間収入の上限です。19 歳以上 23 歳未満 (配偶者を除く) は令和 7 年 10 月から 150 万円未満に緩和されました。配偶者は 130 万円未満のままです。
- 160 万円 (所得税): 給与所得控除 65 万円 + 基礎控除 95 万円を超え、本人に所得税がかかり始めます。配偶者特別控除・特定親族特別控除の満額もこの手前 (配偶者 160 万円 / 学生 150 万円) までです。
- 188 万円 / 約 201 万円 (世帯側控除の消失): 特定親族特別控除は給与収入 188 万円、配偶者特別控除は約 201 万円 (合計所得 133 万円) でなくなります。
「どの壁がいくらのコストか」は立場と勤務先の条件で変わります。上の計算機で、壁ごとの「越えた瞬間の差額」を確認してください。
計算の根拠と前提
本ツールが使用している制度値は、すべて以下の一次資料 (官公庁の公式ページ) で 2026-08-02 に確認したものです。制度は変わることがあるため、最新の情報は必ず各出典でご確認ください。
| 項目 | 採用した値 | 適用年分・年度 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 (最低保障 65 万円) | 給与収入 190 万円以下は 65 万円 (上限 195 万円) | 令和 7 年分以後の所得税 / 令和 8 年度課税以後の住民税 | 国税庁 No.1410 |
| 所得税の基礎控除 | 合計所得 132 万円以下は 95 万円 (〜655 万円は 88/68/63 万円の上乗せ特例・655 万円超 2,350 万円以下は 58 万円) | 令和 7 年分・令和 8 年分 (上乗せ特例は 2 年分限定) | 国税庁 No.1199 |
| 所得税率・復興特別所得税 | 5〜45% の速算表 + 基準所得税額の 2.1% | 復興特別所得税は令和 19 年分まで | 国税庁 No.2260 |
| 扶養控除 (特定扶養親族 19〜22 歳) | 所得税 63 万円・住民税 45 万円 (親族の合計所得 58 万円以下) | 所得要件 58 万円は令和 7 年分から (住民税は令和 8 年度課税から) | 国税庁 No.1180 |
| 特定親族特別控除 (新設) | 所得税 最大 63 万円 (親族の合計所得 58 万円超 123 万円以下で 63→3 万円に逓減) | 令和 7 年分以後 | 国税庁 No.1177 |
| 特定親族特別控除 (住民税) | 最大 45 万円 (親族の合計所得 95 万円以下で満額・123 万円まで逓減) | 令和 8 年度課税以後 | 板橋区 (令和 8 年度税制改正) |
| 配偶者控除 | 所得税 38 万円・住民税 33 万円 (配偶者の合計所得 58 万円以下・世帯主の合計所得 900 万円以下の場合) | 所得要件 58 万円は令和 7 年分から | 国税庁 No.1191 |
| 配偶者特別控除 | 所得税 最大 38 万円 (配偶者の合計所得 58 万円超 133 万円以下)・住民税 最大 33 万円 | 令和 7 年分以後 (住民税は令和 8 年度課税から) | 国税庁 No.1195 |
| 勤労学生控除 | 所得税 27 万円・住民税 26 万円 (合計所得 85 万円以下) | 所得要件 85 万円は令和 7 年分から | 国税庁 No.1175 |
| 住民税の税率・均等割 | 所得割 10%・均等割 4,000 円 + 森林環境税 1,000 円・基礎控除 43 万円 (改正なし) | 現行制度 (森林環境税は令和 6 年度から) | 総務省 |
| 住民税の非課税基準 (東京 23 区) | 扶養親族なしの場合、合計所得 45 万円以下は均等割・所得割とも非課税 (= 給与収入 110 万円以下) | 自治体 (級地) により異なる・目安 | 東京都主税局 |
| 106 万円の壁 (短時間労働者の社会保険加入) | 週 20 時間以上・所定内賃金 月 8.8 万円以上・学生でない・従業員 51 人以上 (賃金要件は 2026 年 10 月に撤廃予定・企業規模は 2027 年 10 月から段階的に 36 人以上へ拡大) | 2026 年 8 月時点の適用状況 | 厚生労働省 (適用拡大特設サイト) |
| 130 万円の壁 (被扶養者の収入要件) | 年間収入 (見込み) 130 万円未満 (60 歳以上・障害者は 180 万円未満)。一時的な超過は事業主の証明で連続 2 回まで扶養継続可 | 現行制度 | 日本年金機構 |
| 19〜22 歳の被扶養者の収入要件 150 万円 | 19 歳以上 23 歳未満 (配偶者を除く) は 150 万円未満 | 令和 7 年 10 月 1 日以降の扶養認定分から | 日本年金機構 |
| 厚生年金保険料率 | 18.3% (労使折半で本人 9.15%) | 平成 29 年 9 月から固定 | 日本年金機構 |
| 健康保険料率 (協会けんぽ・東京都) | 9.85% (労使折半で本人 4.925%)・介護保険料率 1.62% (40〜64 歳) | 令和 8 年度 (令和 8 年 3 月分から)。都道府県・健保組合で異なる | 協会けんぽ |
| 雇用保険料率 (一般の事業) | 労働者負担 5/1,000 (0.5%) | 令和 8 年度 (2026 年 4 月〜2027 年 3 月) | 厚生労働省 (PDF) |
| 国民年金保険料 | 月額 17,920 円 | 令和 8 年度 | 日本年金機構 |
この計算に含めていないもの
- 国民健康保険料: 自治体ごとに算定方式・料率が大きく異なるため金額を算入していません (130 万円 / 150 万円の壁を越えた場合は別途発生します)
- 子ども・子育て支援金 (令和 8 年 4 月分から健康保険料と併せて 0.23%): 本人負担割合を一次資料で確認できなかったため算入していません
- 社会保険料の標準報酬月額 (等級) による計算: 年収に料率を直接乗じる概算で代用しています
- 賞与・残業代・通勤手当と所定内賃金の区別: 106 万円の壁の月額 8.8 万円判定は法令上「所定内賃金」(賞与・残業代・通勤手当を除く) で行われますが、本ツールは入力年収 ÷ 12 で近似しています
- 給与収入 660 万円未満の給与所得を求める「所得税法別表第五」(1,000 円刻みの表): 速算式で概算しています
- 住民税の調整控除 (多くの場合 2,500 円程度の税額控除): 反映していないため住民税をやや多めに見積もります
- 障害者控除・ひとり親控除・iDeCo (小規模企業共済等掛金控除)・生命保険料控除などの他の所得控除
- 健保組合ごとの独自の保険料率・被扶養者認定の運用、扶養手当 (家族手当) など勤務先独自の制度
住民税は 2026 年の収入に対して 2027 年度 (令和 9 年度) に課税されます。本ツールは令和 8 年度課税で適用されている制度が令和 9 年度も継続する前提で概算しています。詳しい免責事項は利用規約をご覧ください。