損益通算の基本的な仕組み

損益通算とは、一定の所得区分内で利益と損失を相殺し、課税対象となる所得を減らす制度です。株式投資の文脈では、上場株式等の譲渡損失を、同じ年の上場株式等の譲渡益や配当所得 (申告分離課税を選択した場合) と相殺できます。たとえば A 銘柄で 50 万円の譲渡益、B 銘柄で 30 万円の譲渡損失がある場合、課税対象は 50 - 30 = 20 万円となり、約 4 万円 (20.315%) の税金が軽減されます。

特定口座と確定申告の関係

同一の証券会社の特定口座 (源泉徴収あり) 内であれば、譲渡益と譲渡損失は自動的に通算されます。確定申告は不要です。しかし、複数の証券会社に口座がある場合は注意が必要です。A 証券で 100 万円の利益、B 証券で 80 万円の損失がある場合、A 証券では 100 万円に対して約 20 万円が源泉徴収されますが、B 証券の損失は自動では反映されません。確定申告で両口座を通算すれば、課税対象は 20 万円に減り、約 16 万円が還付されます。

配当所得との通算も確定申告が必要です。配当金は通常、受取時に 20.315% が源泉徴収されますが、確定申告で「申告分離課税」を選択すれば、株式の譲渡損失と相殺できます。ただし、総合課税を選択した場合は通算できないため、自分の所得水準に応じてどちらが有利かを判断する必要があります。

3 年間の繰越控除

損益通算しても控除しきれない譲渡損失は、翌年以降 3 年間にわたって繰り越すことができます。たとえば 2025 年に 200 万円の譲渡損失が発生し、同年の譲渡益が 50 万円だった場合、150 万円の損失が残ります。この 150 万円を 2026 年以降の譲渡益や配当所得から控除できます。繰越控除を利用するには、損失が発生した年から毎年連続して確定申告を行う必要があります。途中の年に申告を忘れると、繰越控除の権利を失います。

NISA 口座内の損失は損益通算の対象外です。NISA で発生した損失は「なかったもの」として扱われるため、特定口座の利益と相殺することはできません。これは NISA の非課税メリットの裏返しであり、NISA 口座で大きな含み損を抱えた銘柄をどう扱うかは慎重な判断が求められます。 確定申告の実務書で手続きを確認できます

実務上の注意点

年末が近づいたら、保有銘柄の含み損益を棚卸しし、損益通算の余地がないか確認する習慣をつけてください。含み損のある銘柄を年内に売却して損失を確定し、翌営業日に買い戻す「損出し」は、日本では合法的な節税手段です。ただし、損出しのためだけに売買すると手数料がかかるため、手数料と節税額を比較して判断しましょう。